1995-05-10 第132回国会 参議院 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 第8号
特に、昭和六十一年に第二十回地方制度調査会によりまして機関委任事務の整理合理化の推進について答申がなされまして、これを受けまして機関委任事務の整理合理化法が制定されたにもかかわらず、例えば、民間のバス会社から見放されました過疎化が進んだ地域における町村営のバスの運行などは、まさに住民の利便性を考えて町村長がみずからの責任において行うことが当然と思っておりますので、停留所や運行ダイヤ、料金等の設定まで
特に、昭和六十一年に第二十回地方制度調査会によりまして機関委任事務の整理合理化の推進について答申がなされまして、これを受けまして機関委任事務の整理合理化法が制定されたにもかかわらず、例えば、民間のバス会社から見放されました過疎化が進んだ地域における町村営のバスの運行などは、まさに住民の利便性を考えて町村長がみずからの責任において行うことが当然と思っておりますので、停留所や運行ダイヤ、料金等の設定まで
お尋ねでございますので、若干実態を調べてみましたところ、町村営の非常に戸数の小さな、言うなれば地方の住宅でございますけれども、分離発注という形で、つまり躯体とか設備とか外構とか、そういう工種別に、工事の種類別に分けて発注するというのがほとんどとられているようでございます。
合併計画区域内が全都市町村営である場合及び組合営と市町村営が混在している場合、こういった場合に合併前の市町村におきます共済事業を一部事務組合または合併組合に円滑に移行する必要がありますことから、市町村においてこういう仕事をやっておりました職員を期限つきで出向させてその業務に従事させているケースが多いというふうに聞いております。
ただ、その参考人の意向としては、町村営の場合は一部事務組合をそのまま持ってきてもいいんじゃないかというような発言もあったわけでございます。 しかし、将来、行政改革の見地から国がこういう問題を指導する場合、やはり一本の線で進めなければならぬじゃないか。
合併促進の一つの指導方針なんですが、広域地帯全都市町村営であるならば、市町村の一部組合として存続させる方向での指導なのですか。それとも、一応合併した際は組合営にして、今の出向の身分保障は、出向の手続で将来職員は帰すけれども、組合自体は組合営にするという方針なのか。この点やはり大切なところだと思いますので、国の方針を聞きたいと思います。
ところが組合の方は、町村営の共済というのは農協そっちのけにおいてどんどんやる。けんかが始まる。だから、片一方は町民であり片一方は農民という、どちらが農民か町民か、卵が先か鶏が先かわからないが、同じ人間でこちらから攻められ、あちらから攻められて、昼は役場の職員、夜は農協の職員、こういうことで、家庭訪問で加入の争奪戦をやる。進退ここにきわまった、こういうことですね。どちらに顔を向けたらいいか。
ところが町村営の方が一つも減らない。ある県においてはふえていく。こういう形態は、将来完全に農業災害補償制度は国営にしてしまう考えで、末端では地方公共団体にそういうことをやらしておるのか。そういう将来の展望があって末端ではそういう二本立ての業務運営をやらしておるのかという気がするのですが、その点の展望があるのかないのか。
○柴田(健)委員 いま共済事業の事業推進で、町村営と組合営と末端では二つに分かれている。この町村営と組合営とどちらがメリットがあるのか、デメリットがあるのか。農林省としては、いま数を見ると約半々になっているが、どちらが好ましいのか、組合営の方が共済事業としてはやりやすいのか、町村営の方がやりやすいのか、それをもっと具体的にひとつ説明を願いたい。
したがって、もちろんそれをほうってありませんで、九州電力が引き取れるような水準に到達するように、町村営の電力にして、そうして起債を起こしながらやがては合併、奄美大島本島と周辺のそういう離島電力とを統合させました後、九電で引き取るというところまでこぎつけたのであります。
いまここで答弁をいただきたいと思うことは、先ほど申し上げました組合そして町村営、あります。
ちょうど私これも十五日の日にそうですね、加入者の数が千五百九十一で引き受け面積は十二万六千三百七十五アールですが、これは町村営のところへ行って事情を聞いたんですが、ここではそんなに小さな程度の、加入者の少ないところですけれども、できれば現状でやっていきたいというようなことを申しておりましたがね。
○村田委員 電力の引き継ぎの問題でございますか、御承知のように現在沖繩の電力は琉球電力公社、それから本島の五配電、離島の三電力、小規模町村営準電気事業者といったようないろいろなものに分割をしておるのでございますが、引き取り後は九州電力によってこれを措置する形であるかあるいはその他の方式によってやっていく形であるか、その辺について承りたいと存じます。
国有林材の払い下げの方針は、物品の無償貸付及び譲与の法律に基づきまして減額し得る場合は、県が直接行なう応急簡易住宅あるいは町村営の公共施設、学校、橋梁あるいは診療所、保育所等が被災した場合における復旧材につきましては、半額払い下げを実施いたしておりますが、一般個人の補修材あるいは復旧材については、これは災害以前の時価でもって協同組合あるいは市町村を通じて随意契約で払い下げるというたてまえをとっております
これは現実に、有線放送については、いまいろいろのことは申し上げませんが、資料によりますと、大体市営あるいは町村営といいますか、公共事業の中には入っておりませんが、公共的に自治体がやっておるものが、大体両方合わせますと五百幾つかの数字になろうかと思います。それで、これらの問題を中心といたしまして、大体全国で有線放送の戸数というものは三百万戸をこえておるということであります。
しかしながら、私ら地方の実情を申し上げますと、町村営の学校をつくるのに、敷地に対して反対運動が起こりますと、土地細目の公示をやります。やるのに、役場の前にばんとビラを張りまして、夜のうちに張って、そうして写真をぱちんととってすぐに引き破ってしまうというような事例もあるのです。こういうようなことが末端で行なわれているのです。
ところが、たとえば公営住宅一つとってみても、これは建設省に調べてもらったわけですけれども、三十九年度で大阪府下の府営、市営、町村営の公営住宅は十万二千九百十五戸になっている。四十年度は十一万一千七百八十九戸に二十年来なっている。ところが、東京のほうを見ると、同じ三十九年度が十一万七千五百十五戸、四十年度が十二万六千六百一戸と、大阪と東京は変わってないのです、公営住宅をつくった数は。
それから、一筆ごとの土地条件を調べます細部調査が問題であるように先生おっしゃっておられると思いますが、そちらのほうにつきましては、あくまでも町村営で実施するというたてまえでありまして、町村のほうから県知事に申請が出まして、知事が申請を受けまして、それからこちらのほうへ承認を求めてくる。
町村営の場合は大体一〇〇%見ておるようであります。ところが、個人営の場合は大体まあ八割というのが通例になっておるようでありますが、それでは困るのであって、公共団体営であろうとも、公共団体の所有であろうとも個人所有であろうとも、山林資源というたてまえからこの際としては融資についてもそれぞれ一〇〇%見る。それから融資の再融資ですね。
それから、いま申されましたのは、上の家がやられたから下があぶないという話でありますけれども、上の人がもし住めないということになりますれば、これは先ほど事務当局から申しましたように、滅失家屋ということで、どうせ町村営の公営住宅を建てなければならぬわけですから、その場合町村の負担を国が肩がわりをする法律、これの対象に戸数として入れていくわけですね。
あるいは、いま申しますように、そういうものに乗れずに、御承知のとおりバス、ボートは一カ所だけを運行するんだったらできますが、中学校が大体中央部にございますので、同じ時間に人を集めようと思うと、町村営のバスは十台も一緒に要るということになりますので、在来の交通機関をみな利用しておるわけであります。
あなたの方の土地の発展になりますから、市営住宅をそちらにつくりましょう、町村営住宅をそちらにつくりましよう、県営住宅をつくりましょうということで、百戸なり二百戸の家ができた、その付近の土地は上がった、住民はふえた、学校の生徒もふえてきた、にぎやかになったということだと、その付近はどうなりますか。これもまた職務権限の関係が明らかでないから、もう少し研究しなければわからないということですか。
県営でやる分につきましては、国の負担あるいは補助の残りは県が負担する、こういうことに相なっておりますが、町村営につきましては、これについて県が負担している面があるわけでございます。そういう面におきまして、県の持ち分が県ごとにいろいろ異なってきている面が出ておるわけでございます。
土地改良法によって団体営は国がこれだけやってやる、町村営はこうしてやる、土地改良法という法律が厳存しておるんですよ。これには法律がないところに混迷があるんです。だから今大臣の言われる混迷というのはそちらが混迷しているので、こっちは一つも混迷していないんですよね。
○太田委員 大体大ざっぱに百十一億というふうに勘でおきめになったのではないかと思うのですが、教育施設あるいはいわゆる学校、公民館、それから住宅、市営住宅、町村営住宅、こういうものの被害はかなりなものと思いますが、損害はわかってないのですか。
補助事業につきまして、補助の残った部分に対して漁港の融資が行なわれまするけれども、その町村営につきましては、市町村の一般の起債で行なわれるのでございます。そういった関係もありまして、あまりこの方は融資単独の事業がございませんせいもありまするが、進まない、こう言ってよろしいかと思います。
○説明員(松岡亮君) 漁港の事業は、御承知のごとくほかの場合に比べまして町村営とか公共団体営が多いわけでございます。従いまして、その面からいいましても、公庫の融資によらない事業が非常に多うございます。で、団体営の場合におきましても、大体非常に補助率が高いものでございますから、融資の面ではあまり進まない。特に融資単独の事業というものはございませんで、大体最近においては横ばいの状況でございます。